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特措法に基づく緊急事態措置に係る沖縄県対処方針(9月9日)更新

2021.09.22 IMPORTANT INFORMATION

【感染者の確実な減少と医療体制を守り抜くための対策】

法第24条第9項:協力要請 法第45条第1項:緊急事態措置としての要請

令和3年5月23日(日)~9月30日(木)

<現況>

■デルタ株が猛威を振るっており、家庭内での感染が拡がっています。
■未成年の陽性者が増加し、全体の3割を超えました。
■夏休みが終わり、子ども達の活動が活発になり感染拡大が懸念されます。
■全体の陽性者数はピークアウトしたように見受けられますが、重症者はまだ減少に転じておらず、若年層でも
酸素投与を必要とするなど悪化する事例が増えています。小児の重症例も発生しています。
■医療機関は、外来診療制限・予定手術延期等、コロナ診療以外の一般診療を制限することで、
限界ぎりぎりの医療体制を維持しています。
医療体制が崩壊に至れば、コロナ感染者以外の疾病を有する方々の医療にも多大な影響を与え、
県民の健康と生命は危機に直面することとなります。
■8月末で1回目のワクチン接種が5割を超えたところです。
重症化予防・発症予防効果のあるワクチンの接種を急ぐ必要があります。
■昨年のシルバーウイークで、減少傾向にあった感染が増加に転じました。この時期の過ごし方が
重要です。
■崩壊寸前の医療体制を守り抜くためにも、改めて、「ウイルスを家庭に持ち込まない」を徹底し、
「手洗いなどの手指衛生」「居室の換気」「毎日の検温等の健康観察」、すこしでも体調に不良を
感じる場合には「家庭内でもマスク着用し、家庭内隔離をして休養」をお願いします。

詳細につきましては⇒特措法に基づく緊急事態措置に係る沖縄県対処方針をクリックご覧下さい。

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